3月31日、国土交通委員会で、「運輸事業振興助成に関する法律案」の改正について討論を行いました。
この法律に基づく交付金制度は、昭和51年度に軽油引取税の暫定税率が導入された際に創設されたものであり、約50年にわたり運用されてきました。
営業トラック・バスの公共性に配慮し、輸送力の確保や輸送コストの抑制を図るための制度です。
助成金の総額は約200億円。都道府県から各都道府県のトラック協会及びバス協会に交付され、①輸送の安全確保②サービス改善③環境保全等の事業に活用されています。
一方で、令和8年度の税制改正により、制度創設の要因となった「軽油引取税の当分の間税率の廃止」に伴い、この助成金制度も廃止されることとなります。
しかし、ドライバーの労働環境の改善や担い手不足の解消、さらには現下の中東情勢による燃料価格の更なる高騰など、運輸業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。
こうした状況を踏まえ、直ちに廃止することは適切ではないと考え、賛成討論を行いました。
さらに、この交付金の執行にあたっては、特定の利害に偏ることなく、真に必要な事業となるよう、公平・中立な観点で対応していくよう強く求めました。









